逮捕から裁判又は釈放(保釈を含む)までの流れ
- 警察による逮捕
- 警察の取り調べ
- 微罪処分
- 検察の取り調べ(送検)
- 釈放
- 勾留
- 勾留延長
- 起訴
- 不起訴・起訴猶予
- 略式起訴(罰金刑)
- 再逮捕
- 起訴後の勾留(被告人勾留)
- 保釈
- 刑事裁判
1.逮捕
逮捕とは、犯罪に関する被疑者(罪を犯していると疑われている人)の身体的拘束する強制処分です。
日本における逮捕は3種類あります。
(1)通常逮捕
警察や検察が犯罪の捜査を行い証拠などを取りまとめ、裁判所から出された逮捕令状(逮捕状)に基づいて被疑者を逮捕するものです。
(2)緊急逮捕
急を要するために令状がなくても、被疑者に「理由を告げて」逮捕し、逮捕後すぐに裁判官の逮捕状の手続きをしなければならず、逮捕状が発せられない場合は、被疑者を釈放しなければならない制度です。
(3)現行犯逮捕
目の前で犯罪を行っている又は犯罪を終えた直後の者に対し、逮捕状がなくてもその場で逮捕するものです。(※現行犯逮捕の場合、警察でなく、一般の人でも逮捕が認められていますが、大至急、警察に連絡して犯人を引き渡す必要があります。)
2.警察の取り調べ
警察に逮捕されますと、警察は、48時間以内に被疑者を釈放するか、検察へ送る(送検)かを判断しなければなりません。
この48時間内で、被疑者に対して逮捕容疑を認めるか認めないか、認める場合はどのように罪を犯したのかなどのを調書にまとめたり、被疑者本人の写真(顔・全身などをいろいろな角度で)撮影、指紋の採取(すべての指、手のひら、手の側面など)、DNAの採取(口の中に綿棒を入れて唾液などから採取)、身体的特徴の確認(身長、大きな傷、入れ墨やタトゥーの有無など)などが行われます。
3.微罪処分
「2.警察の取り調べ」48時間以内の取り調べで犯罪の悪質性が低く、軽微な場合、検察へ送らず、釈放されます。
・被害金が少ない
・怪我が軽度
・犯行を認め反省している
・逃亡の恐れがない
・示談済み(被害者が罰則を望まない場合等)
など、悪質性が低く、軽微な場合です。
しかし、何度も同じ罪で逮捕された場合は微罪処分とならず、送検されてしまいます。
被害金額が少ない(2万円以下)万引きや迷惑な酔っ払いなどで初犯の場合、該当するようですが、初犯で金額が低いからといって必ずしも「微罪処分」にならないケースもあるので、「軽い罪だから大丈夫」とは考えてはいけません。微罪処分でも立派な犯罪で、前科とはなりませんが、前歴が付いてしまいます。
4.検察の取り調べ(送検)
「2.警察の取り調べ」の結果、検察へ送られると、検察は24時間以内に逮捕された被疑者を裁判所へ勾留請求(留置場へ10日間留めるように)を行い、裁判所へ連れていかれ、裁判官が10日間の判断します。
5.釈放
「3.微罪処分」、「4.検察の取り調べ」で検察が勾留しない決定や裁判所で勾留を認めない決定、「9.不起訴・起訴猶予」、「10.略式起訴」、「14.刑事裁判」の結果により、勾留処分が解かれ、留置場・拘置所から出ることができます。
6.勾留
裁判所により、10日間の勾留が認められると、送検された日より10日間は留置場で勾留され、取り調べ等の捜査を受けることになります。
10日のうち、毎日警察に取り調べを受ける人もいれば、1~2日しか取り調べを受けない人など、捜査の状況によっては様々です。警察の取り調べは午前(9時くらいから12くらいまで)と午後(1時くらいから5時ごろまで)、被疑者の同意を得ることができれば夕食後(6時ごろ~9時ごろ)、取調室まで手錠をつけて連れていかれ、取調室では手錠を外し(椅子に紐で固定されてしまいますが)取り調べを受けることになります。
また、10日間のうちで1回は検察で検事による取り調べを受けることになります。検察での取り調べは、手錠をつけられ、検察まで物々しい警備の中、車で連れていかれます。検事による取り調べは30分~1時間程度ですが、たくさんの被疑者がいるために、朝から夕方までのほとんど待ち時間となり、各警察署から連れてこられた被疑者を6~8人ずつ格子の付いた部屋で手錠をつけたまま待機(会話やサイン・合図の禁止、横になったりすることも禁止)することとなります。
7.勾留延長
「6.勾留」の10日間では取り調べが不十分な場合や余罪がある場合、罪状を否認している場合、罪が重い場合、組織的犯罪である場合、証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合など、検察が勾留延長の必要があると判断した場合は、さらに10日間勾留が延長されます。
延長が決定されると、警察や検察の取り調べを受けたりし、留置場で制限された生活をすることとなります。
合計20日間の勾留中に検察は、起訴するかどうか判断します。
8.起訴
起訴されるということは、刑事裁判を受けることになり、被疑者から被告人と呼び名がわかります。
日本の刑事裁判の有罪率は99.9%以上といわれており、起訴されてしまうと前科を避けるのはとても難しい状況です。
起訴後、すぐに釈放されることはなく、起訴後勾留(被告人勾留)が始まります。
9.不起訴・処分保留
「不起訴」とは検察が起訴しない場合です。主な理由としては、
(1)嫌疑なし
罪を犯している可能性があり捜査をしたが、罪を犯していなかった。
(2)嫌疑不十分
罪を犯した疑いは消えないが、罪を証明するための証拠が十分にないので、起訴しない。
(3)起訴猶予
罪を証明する証拠はあるが、示談が成立している。深く反省している。社会的制裁を既に受けているなどの場合、今回は起訴しないであげる。
これら(1)~(3)の場合、裁判されないので前科は付きませんが、(2)(3)の場合、前歴として残ります。
「処分保留」とは検察がまだ起訴か不起訴かを決めていないが、身柄を拘束する必要がない(逃亡や証拠隠滅の恐れがない)と判断されると、拘束をいったん解除することを「処分保留での釈放」と呼ばれます。
処分が決まっていないので、起訴される可能性はまだ残っています。
10.略式起訴(罰金刑)
通常の起訴手続きを簡略化した略式の手続きで起訴し、刑(罰金刑)が確定するものです。
略式起訴となるには、
・簡易裁判所の管轄で、軽微な事件であること
・100万円以下の罰金や科料に相当する事件であること
・被疑者が容疑を認め、異議がないこと
により、手続きが進められますが、罪を認めていますので、前科は付きます。
略式手続きが完了すると、罰金を支払うための納付書をもらい、釈放されます。
11.再逮捕
最初の逮捕容疑とは別の余罪がある場合や、事件の複雑性や被疑者が否認するなどして捜査が長引く場合、すべての罪を一度の逮捕・勾留で済ますのではなく、分けて逮捕・勾留する場合(ニュースでよく見かける殺人事件の場合、死体遺棄容疑と殺人容疑を分けるなど)があります。
逮捕・勾留の23日間が終わり再逮捕されると「2.警察の取り調べ」に戻り勾留は1からやり直しとなります。
12.起訴後の勾留(被告人勾留)
起訴後勾留は検察が裁判所へ請求し、認められると2カ月の勾留となり、以降1カ月ずつ更新することが認められているので、裁判が終わるまで無制限に更新されます。
罪状の認否や裁判が長期化すると、数年勾留されたままとなるケースもあります。
起訴され裁判が決まると、被告人の身柄は拘置所へ移送され、裁判が終わるまで拘置所で勾留されます。
被告人となると、警察や検察の捜査は終了しますので、保釈申請を行い、保釈されることもできます。
13.保釈
検察により起訴されると、被疑者から被告人となります。
この時点で警察・検察の捜査は基本的に終了しています。
保釈は裁判所へ申請し認めれば、保釈金をおさめ、刑事裁判(1審)が終わるまで、一時的に身柄が解放される制度です。
一時的に解放されているだけですので、居住地の制限や共犯者との連絡を禁止されていたり(弁護士を通じてならOK)と、生活に一定の制限がかけられます。
とは言え、裁判が開始されるまでに1か月以上+裁判が終わるまで1カ月以上となるため、身元引受人がいて、住所があり、逃亡の恐れがなく、保釈金を用意できるなど、条件があり、すべて認められるとは限りませんので、弁護士とよく相談する必要があります。
14.刑事裁判
起訴され、刑事裁判となりますと、99.9%が有罪判決となりますので、起訴されるとほぼ有罪になると考えたほうが良いでしょう。
刑事裁判で有罪となった場合でも、執行猶予付きの判決となると、釈放されますが、新たに罪を犯すと執行猶予が取り消され、実刑を受けることになります。
実刑半径つを受けると、保釈中であった場合は、その場で勾留され、控訴しなければ刑務所へ移されます。
控訴すると、また保釈請求を行うことができますが、前回よりも高額の保釈金をおさめる必要があるようです。